サービスのご紹介 SERVICE Home /サービス紹介 消防設備等の点検 ①総合点検(1年に一度) ②機器点検(半年に一度) ③消防用設備等の点検結果報告書の作成 ④消防署への点検結果報告書を提出代行 【重要】消防用設備等の点検に関して ~消防用設備等の点検・報告制度について の要約~ 消防法17条3の3 に規定され、消防用設備等を設置した建物には、年2回の設備点検(①機器点検および②総合点検)と、所轄消防署へ1年に1回(特定防火対象物の場合)もしくは、3年に1回(非特定防火対象物の場合)の点検結果の報告(③・④)が義務付けられています。 〔特定防火対象物 :集会所・飲食店・店舗・宿泊施設・医療福祉施設など〕 〔非特定防火対象物:共同住宅・事業所・工場・倉庫など〕 ※不明な点は、お問い合わせください 点検結果報告書 消防用設備〔消防の用に供する設備〕 消火設備 消火器 屋内消火栓設備 屋外消火栓設備 スプリンクラー設備 ガス消火設備 粉末消火設備 パッケージ型消火設備 動力消防ポンプ設備 など 警報設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器 消防機関へ通報する火災報知設備 非常警報設備 など 避難設備 避難器具 誘導灯および誘導標識 など その他 付随する設備の点検 自家発電設備および非常電源設備の点検 (災害時を含め、通常電力の代替として非常時に電源供給をする設備です) 消防用水 防火水槽または、これに代わる貯水池 その他の用水のことです 消防活動上 必要な施設 排煙設備 / 連結散水設備 / 連結送水管 / 非常コンセント設備 / 無線通信補助設備 消防設備等の工事・その他 【重要】 消防用設備等の工事・修繕に関して ~消防用設備等の設置・維持ついて の要約~ 消防法17条4 に基づき、定める基準で設置されていない、もしくは維持されていない場合は必要な処置を施す必要があります 設備点検で判明した不具合の修繕 改築や改装に合わせた設備の見直し 用途変更による設備の見直し 故障による緊急性を要する修理等 経年劣化による設備のリニューアル 防火対象物点検 防火管理の徹底を図るために、建物内の用具などを、防火対象物点検資格者が点検を行い、その結果を所轄消防署に報告することが 義務付けられています 訓練実施のお手伝い 消火訓練(訓練用消火器を用いての操作実演や、屋外消火栓設備等の放水などの指導) 防災訓練や避難訓練の相談 その他電気工事など LED照明への切り替え 防犯用インターホン設備 各種コンセント工事 など