「着工届」とは監督機関である所轄消防において、各種設備が消防法令通りの内容で設計要件を満たしているかどうかを判断するための書類です。
消防用設備は、〝義務設置〟と〝自主設置〟に大別されます。〝義務設置〟平たく言うとは「○○㎡以上の延べ面積で、△△用途の施設には、※※※等を設けなければならない」と定めらている根拠によって設置する分を指します。それに対して〝自主設置〟は、建物オーナー・管理者が利用目的に沿って「自主的に」設置する消防用設備を指しており、整備のアプローチが異なるだけで〝設備〟自体に区別はないのがミソです。
「着工届」は、工事を開始する10日前までに所轄消防に、「該当する類の甲種消防設備士」によって提出が義務付けられています。(なお、工事完了後は速やか[4日以内]に関係者[建物所有者・管理者・占有者]名義で提出する必要があります)
先ほど「設備自体に区別がない」の表現どおり、〝自主設置〟においても届出の提出は義務付けられており、法令では未提出の場合は罰則規定も設けられています。〝自主設置〟で比較的多いのが、飲食店などの厨房に「フードダクト消火設備」を設けるケースや、集合住宅や雑居ビルなどでオーナー意向で「自動火災報知設備」「避難器具」を設けるケースが多いです。
消防用設備に関しては、所轄消防予防課に確認するのが確実ですし、『いきなり消防署に行く前に…』と判断に迷われている方!不詳な点など、お気軽にお問い合わせください。
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