出張時の宿泊などではビジネスホテルを利用する機会が多いのですが、居室に入って扉を閉めると目に入るのが「避難経路図」ではないでしょうか。自宅やオフィスなど日常使用している空間と異なり〝スポット利用〟のホテルなど、有事の際の避難経路を周知してほし建物管理者の意向が募っているためです。
6階層以上ある宿泊施設では避難経路に原則があります。「〝2つ以上〟の〝直通階段〟」の2要素が充たされるようになっているのです。
「2つ以上」は、そのままの意味で複数方角に避難経路を確保することで、より火元から遠ざかり炎・熱・煙など火災によって生じる障害から安全かつ円滑に避難するための原則です。また「直通階段」というのは建築用語であり、〝避難階=一般的には地上階〟に直接通じている階段を指します。例えば「避難階の直上階エントランスに通じているうち階段」などは避難用階段であっても「直通階段」の定義にはあてはまりません。
この条件は、病院や福祉施設等も当該する階の床面積が100㎡以上であれば、同様の直通階段を設ける必要があります。
ただし、同じ宿泊施設であっても〝民泊施設〟は、要件が緩和されていることもあり、避難系統が内階段1系統である場合も少なくありません。もしも場合に備えて、お部屋の窓から下方空間の状況を把握することで、万が一の際に生存率を上げることになるかもしれません。直接飛び降りれる(降りれない)状況でなければ、シーツを裂いてロープ替わりにするも、縛る箇所も重要になってきます。
消防設備と同じで、『備えあれば・・・』の諺どおり防火防災対策は事前の準備・心構えが大きなウエートを占めます。
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