無線式での連動により初期導入コストが大きく抑制できる〝特定小規模施設用自動火災報知設備〟の設置基準が、令和6年7月23日に大幅に緩和されました。
少し要点をまとめてみました!!
⓪ 従来より適用されている用途は・・・(2)項ニ カラオケボックス等、(5)項イ 旅館・ホテル・宿泊所等、(6)項イ⑴~⑶ 病院・診療所等、(6)項ロ 特別養護老人ホーム等、(6)項ハ デイサービス・保育所等
※ 延床面積300㎡未満の次の用途が対象に追加されています。
① (9)項イ 蒸気浴場(延べ面積が200㎡以上のもの)
② (13)項ロ 飛行機またはヘリコプターの格納庫
③ (17)項 重要文化財
さらに、(5)項イ の中で対象外となっていた『民泊』施設も対象となりました。
※ 小規模特定用途複合防火対象物についても・・・
④ (16)項イ 複合用途防火対象物[←雑居ビルとかが該当します]で、上記⓪~③の用途が含まれる延床面積300㎡以上の場合
⑤ 床面積100㎡以上の(2)項・(3)項の用途が、無窓階・地下階にある場合
⑥ 駐車場部分の床面積が200㎡以上300㎡未満で、地上階以外(2階以上・地階)に設けている場合
※ 民泊については、もう一点あります
⑦ (5)項イおよびロ[共同住宅等]以外の用途が存在せず、(5)項イの用途が300㎡未満で、建物延床面積が300㎡以上500㎡未満の共同住宅等
さらに、改正点が
⑧ 「特定一階段等防火対象物」に該当する建物にも、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が認められます。
⑨ ⑦のケースの補足で、延床面積に対して民泊施設の床面積10%としていた制限が撤廃されます。
ただし、⑧「特定一階段等防火対象物」と複数の警戒区域を設ける場合は、『連動型警報機能付感知器』という新技術採用の感知器を用いる必要があります。最大で親機1個+子機14個まで連動可能です(←逆に言えば15個までの制限)
また、居室や階段だけでなく、2㎡以上の収納室、パイプシャフト、エレベーターシャフト、そして廊下(歩行距離10m以下を含む)に設置を要します。
有線で商業電力を要する自動火災報知設備に対して、圧倒的に導入コストの圧縮が図れる特定小規模施設用自動火災報知設備ですが、緩和にあわせて新規準も設けられています。予め所轄消防に相談に行くのが適切ですが、新規準導入直後ですので相談側も予習しておいた方が良いかもです。
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