1923年(大正12年)の9月1日正午直前に発生した関東大震災を風化させないにもあり、同日は防災の日として多くの機関や組織で避難訓練や消火訓練を実施しています。(曜日などの兼ね合いもありますが、、)
消防訓練の実施は任意ではなく、防火管理者(過去ブログ〝防火管理者の資格を取るには?〟参照ください)を選任しなければいけない建築物においては、特定用途防火対象物は年2回・非特定防火対象物は年1回の消防訓練実施が義務となっています。(なお、この義務を違反すると罰則を受ける可能性もあります)
有事(近年多発している地震の二次災害としての火災も含めて)の際の初期対応を周知する意味合いからも、定期的な訓練の重要度は非常に高いです。
内容は、①通報②消火③避難の3種訓練が大別されます。①②③を個別に実施し習得度を高めるのも大切ですが、①②③を総合的に実施する方が色々な側面から検証できるため、可能であれば総合的訓練が好ましいです。
そして忘れてはいけないのが、「所轄消防に訓練実施を事前に届け出る」ことです。なお、電話で報告届出をするのではなく、「消防訓練実施届出書」を提出することとなります。(上記の①通報訓練は、実際に〝119番〟にダイヤルすることで所轄消防に適切に通報するトレーニングを含まれます。事前に「○日△時◇分に通報訓練を実施したい」旨を消防署に伝えた上でする必要があり、計画性を要します。)
訓練内容、訓練計画書作成など防火管理者様のお手伝いや消火栓の放水訓練補助など、お気軽にご相談くださいませ。
トゥエイボア 総合防災
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