身近な業種である飲食店開業にかかせない、「防火管理者」について解説していきます。講習から取得までの流れを、ざっとですが記してみます。
◎ 防火管理者とは、「建物の防火管理に対して責任を負う人」のことです。消防法の規定は…
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。(消防法第8条 防火管理者 の項より)
全ての建物で必要なわけではなく、飲食店の場合だと30人以上を収容の場合は「防火管理者」が必要です。あくまでも「収容」ですので、従業員スタッフを含めた人数である点がポイントです。
◎ 防火管理者には「甲種」「乙種」の種別があり、
防火管理者の職務は、①:消防計画の作成、②:消火・通報・避難訓練の実施、③:消防設備や火気設備等の点検、整備などとなります。
◎ 講習の受講が必要です!
防火管理者講習は、各都道府県により主催者が異なるため、所轄消防署に問い合わせするのが一番確実な方法です。(どちらにしても、防火管理者の選任は消防署に届出をするので、予め消防署と関わるのは得策です)
受講内容は、1日5時間の講習です。甲種は2日間・乙種は1日間で、座学で知識を習得してもらい、消火器・避難器具など身近な消防設備の仕組みを学びます。最後には受講内容を確認する測定もあります。(ちなみに7000~8000円程度の受講料を要します)
どちらにしても、当該建物の責任者となるのですから、しっかりと身につけてくださいね!
◎ 消防署への届出
修了証を発行されて終わりではありません。
消防署への届け出をして、やっと当該建物の「防火管理者」となります。所轄消防署に〝防火管理選任(解任)届出様式〟を提出します。
また、前述した「消防計画」などの付随する書式も、同時もしくは追っ付けで作成提出をしていきます。
「選任届」「消防計画」って・・・、安心してください! 講習内容で詳細の説明があり、厚いテキストにも記されています!!
それでも不安な方は、ぜひとも連絡くださいませ!!! 機器だけではなく、お客様のサポートも大切なサービスとしてます!!!!
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