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消防設備点検って自分でやれる?|消防設備|愛知県|岐阜県|三重県|トゥエイボア総合防災

結論から申し上げますと、全てではないですが、ご自身で可能な事もあります。

でも、どのような建築物(防火対象物)であっても可能ではなく、無資格の人が実施するには規定条件をクリアしている場合のみです。条件は次のとおりです。

  • 関係者(管理者・所有者・占有者)であること。
  • 延べ面積1000㎡~の「特定防火対象物」でないこと。また「非特定防火対象物」でなく、消防長または消防署長が指定していないこと。
  • 「特定一階段等防火対象物(特定用途の3階以上・地階があって屋内1経路しか避難階段が存在しない)」でないこと。
  • 二酸化炭素ガス消火設備がないこと。(全域放出と局所放出の場合で異なります。後者はOKです。)

さらに、点検実施可能な消火設備も限定されます。(含まれないものは、有資格者による点検の義務があります)

  • (製造年から3年以内の)加圧式消火器
  • (製造年から5年以内の)蓄圧式消火器
  • 誘導標識(電源による点灯するものや蓄光式は含まれません)
  • 非常警報装置
  • 特定小規模施設用自動火災報知設備(受信機や中継器がなく、〝自動試験機能のついているもの〟)

ちなみに、ただ点検をするだけではないです。

点検(伴う不良個所の修繕)、報告書の作成、所轄消防への報告書の提出・・・

「報告書」フォーマットはWEBページでダウンロードができますが、特に不良個所の修繕は専門知識と消防設備士等による施工を要する場合もあります。


結局のところ、消防設備点検は消防設備士などの有資格がするケースがほとんどなのは、専門知識・スキルや特殊器具を要する場合もあるため、消防庁も専門業者への依頼を推奨しているのが現実です。

皆さんが関係者である防火対象物で消火器しかない場合、「消防設備士乙6類」という点検資格を有すれば、『有資格者』として点検可能です。

年数回、各県で受験料数千円が必要ですが受験できますので、チャレンジしてみては、、、

トゥエイボア  総合防災

〝低コスト〟だけでなく〝信用〟を大切にして、消防設備点検・工事をしております。

【対応エリア】は、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県ほか

名古屋市(中区,中村区,東区,千種区,西区,熱田区,港区,名東区,昭和区,瑞穂区,南区,北区,天白区,守山区,緑区),豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,愛知郡(東郷町),西春日井郡(豊山町),丹羽郡(大口町,扶桑町),海部郡(大治町,蟹江町,飛島村),知多郡(阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町),額田郡(幸田町),北設楽郡(設楽町,東栄町,豊根村)

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