「自社ビル」ではなく、
固定費や償却費などの財務的要素、出店箇所の環境、事業形態など多種多彩な理由や事情で、賃貸契約をして事業所を構えている方も多いですよね。
賃貸契約(テナント契約)をしての事業所の場合、内外装の改装工事では、「どの工種」を「誰」が「費用負担」するのか、契約によって違いもでてくると思います。
消防設備工事は、使用用途によって設備内容が異なったり、屋内の間取り(間仕切り増)等を変化することで、各種設備を増やしたりする必要性が出てきます。
建設業や不動産管理では、よく用いられる用語で、「A工事」「B工事」「C工事」といった区分があります。具体的には・・・
- A工事 ・・・ 建物オーナー(管理者)が、発注・施工依頼・責任を有し、費用負担もする工事
- B工事 ・・・ 建物オーナー(管理者)が、発注・施工依頼・責任を有するも、費用負担は借主(テナント)となる工事
- C工事 ・・・ 借主(テナント)が、発注・施工依頼・責任を有し、費用負担もする工事
A工事は、建物自体やエレベーターなどのの共有施設や、自動火災報知設備なども建物全体で管理するためA工事が多めです。
B工事は、エアコンなど共通性を持たせたい要素の高いものや、内壁・仕切り壁増減など建屋全体を把握している工事業者を用いたい場合が多いです。
C工事は、内装や通信・電気配線工事など、テナント箇所の局所で済む工事に多いです。誘導灯など一部の消防設備はC工事もあります。
比較すると、A工事とC工事は工事発注責任が、費用負担者と同一であることからシンプルです。わたくしどもも安心して進める機会が多いです。
少し確認事項が増えるのが、B工事です。建物オーナー様からの「指定業者」としてなのか「推奨業者」なのかでニュアンスも異なってきます。正直後者の場合は、トラブル防止のため「C工事」の契約を結ぶ流れとなります。工事着手には調査の後に、御見積りをすることになりますが、あくまでも発注者である建物オーナー様宛への提示となるため、ぎりぎりまで「借主様が把握できない」なんてストレスが生じていないかが不安要素として残ります。
双方確認の上で、テナント契約を結んでいれば問題なしですが、一度改装工事をすると最終的について回るのが、退去時の「現状回復」に繋がってきます。
くれぐれも、双方ともに契約内容を確認してくださいね。
問題性がなければ、ぜひ工事見積のご相談下さいませ。(見積無料です!!)
トゥエイボア 総合防災
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