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消防設備点検の罰則規定ご存知ですか?|消防設備|愛知県|岐阜県|三重県|トゥエイボア総合防災

点検の重要性は理解している関係者様も、何をすると、どのような罰則の対象になるのか、把握される機会は乏しいですよね。

消防設備等の点検の纏わる罰則について、少し掘り下げてみたいと思います。

消防設備等の点検とは、消防法第17条の3の3で定められている法令点検です。

『第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。』

  • 点検機会(頻度と周期)について

6ヶ月に1回の周期で「機器点検」実施して、消防ポンプの作動点検、消防用設備等の点検や状況確認などをします。

6年に1回の周期で「総合点検」が義務付けられています。消防用設備すべてが正常に作動するか否かを、実際に使用して点検します。

とどのつまり、消防用設備点検は「6ヶ月に1回」必要ということです。

周期を把握していないと、結果的に点検未実施となり、罰則対象になってしまうかもしれません。

  • 点検実施者について

知識や安全を考慮して、有資格者(消防設備士・消防設備点検有資格者)が実施することで、不備や事故がないよう進めるのが通例になっています。

依頼して来訪される点検業者スタッフに、有資格者がいる方が安心できますしね。

  • 点検結果の報告義務について

「特定防火対象物」は1年に1回、「非特定防火対象物」は3年に1回、点検結果報告書を所轄消防署に提出します。

報告されていなかったり、提出頻度を誤ってしまうと、結果として点検未実施と同様になってしまいます。

(「特定防火対象物」は不特定多数の人が出入りする映画館や店舗、ホテル、福祉施設などが該当し、「非特定防火対象物」は人の出入りが限られている共同住宅、学校、工場などで区分されます。)

  • 罰則の対象となりやすい例について
  1. 点検未実施・・・「点検頻度の不足」、「一部フロアしか点検していない場合」、「非特定防火対象物は不要との思い違い」など
  2. 虚偽報告・・・「報告書提出時のみ実際に点検する」、「機器不良の隠蔽」、「有資格者であることを偽る」など
  3. 措置命令違反・・・「点検報告後の所轄消防署よりの指導に従わない(設備の数量不足、機器の未設置など)」
  • 違反した場合の罰則について
  1. 「消防用設備等の設置命令違反」・・・1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(消防法第41条)/具体的には、必須となる消防用設備の未設置や、火災予防や消防活動の障害物の放置などが対象です。
  2. 「消防用設備等の維持管理義務違反」・・・30万円以下の罰金または拘留となります(消防法第44条12)/例として期限切れ消火器を更新しなかったり、火災報知器の故障、バッテリー切れの設備を修繕しないなどが対象です。
  3. 「消防用設備等点検報告義務違反」・・・30万円以下の罰金または拘留となります(消防法第44条11)/点検未実施、点検周期にそぐわない回数しか点検をしていないなどが対象です。
  • 違反までの流れについて

一般的に即時に「罰則適用」になるのではなく、①消防署による立入検査 ②是正指導 ③警告 と進み、

④設置維持命令 ⑤使用停止命令 ⑥刑事告発 といった段階があります。

言葉どおりで、④⑤は「命令」に替わってますので、従わない場合は「罰則」対象となる可能性が高いです。

  • 罰則規定が強化されてきていることについて

法人業務において違反している対象物が、「防火対象物に対する措置命令(改修・移転・除去・使用禁止・停止・制限等)」に当該すると、「管理者・使用者」と「事業主(建物オーナー)」などの双方にペナルティー(両罰主義という法論理です)が課せられ、消防法で定められている罰金は最大1億円が適用されることもありえます。

お客様が関わる建物(防火対象物)が、どのような点検要項に該当するかは、所轄消防署に確認されるのが最善です。

実際の業務や内容把握もあるので、消防設備業者が「両者の架け橋」としての役割も大きいと自負しております。

お悩み事があれば、お気軽に問い合わせくださいませ。

トゥエイボア  総合防災

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