コロナ禍の落ち着きと共に、首都圏などを中心に〝民泊〟施設が再人気の気配がありますね。何も宿泊施設不足は、都会だからではなくて、ローカルなエリアで既存の宿泊業ビジネスが成立しない場所への需要もあります。
今回は、解釈のおさらいをしてみました。
平成30年の「消防法施行規則等の一部を改正する省令」等が、民泊施設における消防用設備等の設置基準を示しています。(当時の政府方針の事業なので、関連省令も早々策定されていますね)
要するに用途が、第5項イ「旅館、ホテル、簡易宿所、その他これらに類するもの」に適用されるかの判断となります。大きな要素は次の2点。
- 人(客人)を宿泊させてる時に、対象住宅に家主が居るか、否か?
▶▶▶ 家主も寝泊まりしている場合、火災リスクは低いと判断されるために「住宅用火災報知器」以外のものは不要の見解です。ただし、床面積が広いと…
- 宿泊用の部屋の床面積の合計が、50㎡あるか、ないか?
▶▶▶ 約30帖以上の広さの宿泊室を完備していると、上記の「旅館、ホテル、簡易宿所、その他これらに類するもの」に適用されることとなります。消防法に基づいて点検は必須ですし、自動火災報知設備・誘導灯の設置や防炎の内装品で整えなければなりません。(ちなみに、一戸建て住宅の場合、延床面積面積が300㎡以下であれば簡易的な「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置で賄える可能性が高いです)
※ ↑ 2024年7月改正で、特定小規模施設用自動火災報知設備の適用基準が緩和拡大されました。
〝朗報!特定小規模施設用自動火災報知設備の適用範囲が拡大されました(2024.09.30筆)〟
どちらにしても、事業概要が想定された段階で、所轄消防署に相談するが得策です。(終)
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と、ここまで書いた後に総務省消防庁のHPに解りやすいガイドが掲載されてました・・・参考にしてください!
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