先日からテナント入居に纏わる相談が続いたので、改めて記してみます。
入居する時は、使用開始の7日前までに『防火対象物使用開始届出書』を提出します。なお、修繕・模様替え、間仕切り変更などをする場合は、工事の7日前までに『防火対象物工事等計画届出書』の提出も要します。
①事前の支度
- 届出の事前準備として、書類・資料を用意します。主な資料は、防火対象物概要表・各種図面(案内図・平面図・詳細図・立面図・断面図・展開図)・室内仕上表・建具表などです。所轄の消防署に届けれるように支度が必要です。
- 『建物の消防法上の用途』『事業の消防法上の用途』『建物の消防用設備等』『建物全体の収容人数』『テナントの収容人数』などの情報を確認しておかなければなりません。
②所轄消防署への相談
- 所轄の消防署(消防本部)の予防課に事前相談されることを推奨します。予防課の名称どおり、火災予防を主としている業務なので、皆様にも真摯に応対をしてくれます(電話予約してからの訪問が好ましいです)。なお、消防法は市町村単位で火災予防条例を定めている場合もあるので、重要です。
③防火管理者の選任(当該の場合)
- 用途や収容人員によっては、「防火管理者」を選任する必要があります。その場合は防火管理者を選任した上で、「防火(防災)管理者選任届出書」と「消防計画作成(変更)届出書」を届出しなければならないです。建物の用途や収容人員によっては、防火管理者を選任する必要があります。該当する場合は防火管理者を選任した上で、「防火(防災)管理者選任届出書」と「消防計画作成(変更)届出書」を営業開始までには届け出ておきましょう。
④消防用設備等の工事
- 必要に応じて、消防設備士が消防設備設計に合わせた消防設備機器の工事を行います。
(工事の詳細な流れは、こちらも参照ください→https://www.tuebor758.com/flow/)
⑤所轄消防署への届出
- 前述の「防火対象物使用開始届出書」と「防火対象物工事等計画届出書」に加え、「火を使用する設備等の設置の届出書」なども必要に応じて提出します。
⑥所轄消防署の確認(必要に応じて現地検査も)
- 消防法に適合しているか否かの確認です。確認・検査後に各種届出書の副本等が返却されるので、大切に保管をしなければいけません。
⑦営業(供用)開始
- 火元管理などを大切にし、防火に努めてください。
- 各種 消防用設備等の点検を半年ごとに実施する義務があります。
消防設備業は点検や工事だけでなく、消防法とユーザー様を繋ぐのも大切な仕事と考えています。・・・ご相談は無料!御見積りも無料!ぜひ問い合わせください!!
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