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病院・診療所等はスプリンクラー設備が必要です|消防設備|愛知県|岐阜県|三重県|トゥエイボア総合防災

消防法令別表に定める第6項イ:病院および診療所・助産所には、スプリンクラー設備の設置を要しますが、構造や区画などにより緩和措置があります。

しかしながら、平成25年に福岡県の診療所で発生した火災を契機に現行の法令は定められており、平成28年以前からある病院および診療所・助産所においても、令和7年6月までにスプリンクラー設備を設置する義務が生じます。

なお、緩和措置は上記の構造や区画などの他にも基準面積によっても、いろいろな措置が設けられております。

残り2年となった令和5年6月現在、東海4県においては対象となる施設は、90%以上で整う予定との統計もあります。

詳しくは、総務省消防庁が案内している資料のリンクを[PDFファイル]

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/prevention001_22_sprinkler.pdf

(同資料から設備要否のフローチャートを抜粋してしましたので参考までに)

トゥエイボア総合防災

〝低コスト〟だけでなく〝信用〟を大切にして、消防設備点検・工事をしております。

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