「一部の火災通報装置において、今後、消防機関からの折り返しの連絡が正常に受けられなくなる事象が発生することが判明しました。
これを受け、NTTにおいて、火災通報装置を設置している防火対象物の関係者に対して、当該事象の内容を周知し、事象が発生する条件に該当する場合には、改善策を講じていただくよう促す等の取組を進めることとなりました。…」〔総務省消防庁HPより抜粋〕
( 詳細リンク NTT固定電話のIP網移行に伴って火災通報装置に発生する事象への対応について(総務省消防庁) )
→ アナログ回線で設定されている〝火災通報装置〟の機能に不具合が生じてしまうことになります。遡ること令和元年に告知されており、猶予期限が到来するため、適合しない〝火災通報装置〟は取替等の処置が必要になってきます。
火災通報装置の設置が義務付けられている用途区分は・・消防法施行令の別表で示す
第6項イ[病院、診療所など]、第6項ロ[老人短期入所施設、養護老人ホームなど]、第16項の2・3[地下街など]
その他の建物(防火対象物)も面積などの条件などで、消防機関に常時連絡できる電話が必要になる場合があります。(スマートフォンや携帯電話は電池残量や携行有無が不確定なので条件が満たされません)
防火管理者や責任者などの関係者の皆様、設置している機器の確認をしてくださいね。
トゥエイボア総合防災
〝低コスト〟だけでなく〝信用〟を大切にして、消防設備点検・工事をしております。
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