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防火対象物点検とは|消防設備|愛知県|岐阜県|三重県|トゥエイボア総合防災

防火対象物の点検は、火災予防と併せて火災発生の場合に、適切な消防活動や避難が行えるかどうかを確かめます。

防火管理者選任義務のある特定用途防火対象物などは、

「防火管理者を選任しているか」

「防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか」

「防炎対象物品(カーテン・カーペット・幕など)に防炎性能を有する旨の表示が付されているか」

「避難施設に避難の障害となる物が置かれていないか」

などの点検を1年に1回行い、消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。これは設備に特化して実施する「消防用設備点検」とは別で、建物のハード面・ソフト面の対策がとられているか否かの確認をしていきます。

なお、『防火対象物点検の特例制度』があります。

防火対象物点検の資格者による点検の結果が、3年間連続して点検基準に適合していると認められると、以後3年間の点検と報告義務の免除を受けるための特例申請ができる場合があります。

特例要件に適合すると判断される要件を抜粋してみました。

  • 管理を開始してから3年以上経過していること
  • 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと
  • 過去3年以内に防火対象物点検報告が1年ごとにされていること
  • 防火管理者の選任および消防計画の作成・届出がされていること
  • 消火訓練および避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること
  • 消防用設備等点検報告がされていること

  など

防火対象物点検の報告結果を消防署へ報告し特例認定の申請をした場合、その建物を消防機関が検査し、特例要件に適合するとの認定を受ければ、防火対象物点検が3年間免除されます。また、建物全体が特例の認定を受けた場合は、その旨を「防火優良認定証」により表示することが可能です。

特例認定を受けてから3年経過で失効となり、失効前に新たに認定を受け継続することが可能です。(3年未満でも消防法令違反が発覚した場合は、消防機関から認定を取り消されます)

詳しくは消防庁の案内を参考にしてください → 「防火対象物点検制度について」(PDFファイル)

防火対象物点検は有資格者かつ、訓練などの手伝いを相談しやすい専門業者と進めていきましょう。

お気軽にお問い合わせください。

トゥエイボア総合防災

〝低コスト〟だけでなく〝信用〟を大切にして、消防設備点検・工事をしております。

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